アンケートモニター収入に税金はかかる?
ちょっと面倒だけど、
税金の疑問は気になったときに解決しておこう!
アンケートモニター収入と税金に関する質問をまとめました。
- アンケートモニター×税金のFAQ
アンケートモニターの収入は所得税の課税対象になる?
アンケートモニターでいくら稼いだら所得税を払わなきゃいけない?
パート主婦はアンケートモニターでいくら稼いだら課税される?
専業主婦はアンケートモニターでいくら稼いだら課税される?
学生はアンケートモニターでいくら稼いだら課税される?
アンケートモニターの収入は住民税の課税対象になる?
アンケートモニターの謝礼が図書カードやギフト券でも課税される?
座談会に参加したら謝礼金から源泉所得税を引かれていたけど、
これって普通?
アンケートモニター収入を節税するテクニックとは?
アンケートモニターの収入が会社にバレることはある?
アンケートモニターの収入が家族にバレることはある?
アンケートモニターの収入は所得税の課税対象になる?
アンケートモニターで稼いだお金には所得税がかかります。
国税庁が公開している「企業が提供するポイントプログラムの加入者(個人)に係る所得税の課税関係について」という記事内の(7)所得区分に、
質問やアンケートへの回答等の役務提供の対価として付与されるポイントは対価性があるため雑所得となる。
との指摘があります。
ずばり、アンケートモニターのことですね。
アンケートモニター収入は所得税法上の雑収入(雑益)に該当します。
雑収入から経費を引いた金額のことを雑所得と言い、この所得に対して所得税がかかります。
例えば、座談会モニターで8,000円の謝礼をもらって、交通費が1,000円かかった場合には、雑所得は7,000円です。
調査会社からもらった謝礼にそのまま税金がかかるわけではありません。
アンケートモニターでいくら稼いだのか、経費はいくらかかったのか、後でわかるように記録しておきましょう。
収入については、アンケートサイトのマイページでポイント交換履歴をチェックできるようになっています。
ただし、履歴として表示できる件数に限りがあって、一年分をまとめて確認できないサイトもあります。
引用:infoQ
例えば、大手アンケートモニターのinfoQでは、ポイント交換履歴に表示できるのは最新の10件までです。
11件目以降は確認できなくなるので、半年に一回くらいはデータの控えを取っておきましょう。
年に一度、1~12月までに副業で稼いだ金額を計算して、所得税の申告(確定申告)が必要かどうか判断します。
複数のアンケートモニターに登録している人は、表計算ソフトなどを使って雑所得を算出しましょう。
アンケートモニターでいくら稼いだら所得税を払わなきゃいけない?
アンケートモニターで稼いだお金(雑収入)が経費よりも多くて
雑所得が発生した場合には、稼いだ金額に関係なく所得税の課税対象になります。
たった数万円の副収入でも、所得税を課税されちゃうの?
と心配になった方、ご安心ください。
実際に所得税を払うことになるのは、確定申告を行う義務がある人だけです。
確定申告を行う義務がない場合、その年の雑所得を税務署に申告しなくてよいので、所得税を納める必要がありません。
確定申告を行う義務があるかどうかの判定基準は、給与所得者とそうでない人とで違います。
要点を簡単にまとめたフローチャートはこちら↓
以下に、詳しく見てみましょう。
1. 給与所得者の場合
給与所得者は、
雑所得が年額20万円を越える場合に確定申告が必要です。
給与所得者とは、法人から給与や賃金をもらっている人のこと。
正社員・派遣社員・パート・アルバイトなどの雇用形態は関係なく、会社で働いてお給料をもらっている人はみんな、給与所得者です。
雑所得が20万円を超えた年は、会社が毎年12月に行ってくれる年末調整とは別に、翌年の2月16日~3月15日までに個人で確定申告を行う必要があります。
確定申告では一年間の所得税額を自分で計算して、税務署に申告します。
会社の源泉徴収では足りなかった分の税金を、期日までに自分で納めなきゃいけません。
給与所得者で雑所得が20万円以下の場合は確定申告を行う義務がありません。
雑所得にかかる分の税金を払わずにすみます。
ただし、医療費控除や寄付金控除、雑損控除など、雑所得とは別の理由で確定申告を行う場合は、雑所得の金額がいくらであっても一緒に申告しなければならないので、雑所得分の税金を納めることになります。
ふるさと納税で6つ以上の自治体に寄付をした人は確定申告を行っているかと思います。
このときに雑所得も計算をして申告してください。
2. 給与所得者でない人の場合
給与所得者でない人は、
一年間の所得が48万円(所得税の基礎控除額)を越える場合に確定申告が必要です。
- 専業主婦(主夫)
- 無職の人
- アルバイトをしていない学生さん
- 年金収入で生活している人
- 自営業者
は一年間の所得が48万円以下なら確定申告を行う必要がありません。
なお、ネット上には「38万円以下なら確定申告を行わなくても大丈夫」と書いてある記事もありますが、それは古い情報です。
2020年から所得税の基礎控除額は38万円→48万円にアップしました。
48万円の方が正しいです。
所得税が課税されるのは収入ではなく、所得である点に注意してください。
所得とは、収入から必要経費を引いた金額のことです。
副業の経費がいくらかかったか計算しよう!
アンケートモニターでお小遣いを稼ぐのに
- インターネットのプロバイダー代
- スマホ、パソコン、PC周辺機器の購入代金
- 通信費
- 電気代
- 会場調査・座談会の交通費
などの費用がかかっていますよね。
費用の一部は経費にできます。
どのくらいの割合をアンケートモニターで使ったかを考えて、経費に計上しましょう。
実際のところ、アンケートモニター収入だけで所得税を払わなければならない水準まで稼ぐ人はほとんどいないと思います。
専業主婦はアンケートモニターでいくら稼いだら課税される?
仕事をしていない専業主婦(主夫)の方は、総所得が48万円以下なら確定申告する必要がありません。
アンケートモニターのほかに収入がない場合、アンケートモニター収入から必要経費を引いた金額が48万円以下であれば、税金を支払う必要はありません。
パート主婦はアンケートモニターでいくら稼いだら課税される?
パート主婦の方は、所得税法上では給与所得者に該当します。
給与所得者は雑所得の合計額が20万円を越えたら確定申告を行って、雑所得にかかる税金を納めることになります。
雑収入から経費を引いた金額が20万円以下であれば、確定申告を行う必要はありません。
ちなみに、雑所得には
- 年金
- 原稿料
- 印税
- 講演料
- 暗号資産(仮想通貨)取引による利益
なども含まれます。
アンケートモニターで稼いだ利益と他の雑所得の合計額が20万円を越えると、確定申告の義務が発生します。
学生はアンケートモニターでいくら稼いだら課税される?
同じ学生さんでも、アルバイトをしているかどうかで基準が変わります。
アルバイトをしている学生さんは所得税法上では給与所得者になり、雑所得の合計額が20万円を越えたら確定申告を行って、雑所得にかかる税金を納めることになります。
ここで言うアルバイトとは、会社からお給料をもらう仕事のことです。
例えば、知人のお宅に家庭教師に通って、親御さんから直接お金をもらっているような場合は給与所得者ではありません。
もらうお金は給与所得ではなく、事業所得または雑所得になります。
同じ教師でも、学習塾で指導をしてお給料をもらっている場合は給与所得になります。
アルバイトをしていない学生さんは、総所得が48万円以下なら確定申告を行う義務がありません。
副業で稼いだ利益が48万円を超えたら、確定申告を行ってくださいね。
アンケートモニターの収入は住民税の課税対象になる?
アンケートモニターで稼いだお金は、所得税だけでなく住民税(市県民税)の課税対象になります。
所得税との違いは、住民税は自分で計算する必要がないところです。
通常、会社が行う年末調整か、個人が行う確定申告で税務署に送った所得の情報が自動的に住んでいる市町村にも送られます。
そのため、会社勤めの人と確定申告を行っている人は、住民税の申告は不要です。
※収入が年金のみの人も、日本年金機構から市町村に支給額の情報が送られるので、住民税の申告は不要です。
では、上の条件にあてはまらない人は全員、住民税の申告が必要なのかというと……
実際に申告している人は少ないですよね。
住民税にも所得税と同じように各種控除があるので(例えば基礎控除額は43万円です)、大体年収100万円以下なら非課税です。
岸和田市のサイトには、
- 合計所得が45万円以下(給与収入の場合は100万円以下)の方や、
失業保険・遺族年金・障害年金などの非課税所得のみの方は
住民税が非課税となり、申告の義務はございません。 - 給与所得と給与以外の収入があった方(雑所得・配当所得など)は申告が必要
とありました。
他の自治体ではどうなのか調べてみると、
「合計所得が43万円以下なら住民税の申告はいらないよ」という自治体もあれば、そうした記述自体がないところもあって、自治体によってルールが違うようです。
判断に迷う方は、「住んでいる自治体名(○○市),住民税,申告」のキーワードで調べてみてください。
住民税額は(所得×10%)+均等割額(※)です。
※均等割額は大体5,000円前後。住んでいる自治体によって金額が違います。
例えば所得が25万円なら、所得割額25,000円+均等割額5,000円で、住民税額は大体30,000円くらいです。
アンケートモニターの謝礼が図書カードやギフト券でも課税対象になる?
換金性の高い商品(金券)は、現金と同じように所得税の課税対象です。
アンケートモニターでポイント交換できる
- 図書カード
- ギフト券
- クオカード
なども所得税の課税対象になります。
Amazonギフト券は使用期限を過ぎると使えなくなりますが、
「他の金券と同じように所得税の対象となる」
という見解が一般的のようです。
ポイントサイトのポイントが全て課税対象になるかどうかは、専門家の間でも意見が分かれるようです。
ポイントに有効期限がある場合、有効期限を過ぎてしまうと金銭的な価値がなくなってしまうので、ポイントが付与されたタイミングで全てを所得とみなすのは乱暴な気がします。
また、一口にポイントとは言っても、ポイントを貯めた経緯は様々です。
アンケートモニターの謝礼でポイントが付くのと、楽天市場などで買物をしたときにポイントが付くのでは性質が違いますよね。
ポイントの扱いについては、所得税法が追いついていないのが現状だと思います。
ただし、上の質問にもあるように、アンケートで稼いだポイントは雑所得になると、国税庁のサイトで指摘されているので、アンケートサイトでポイント交換した謝礼については、何であっても課税対象になると考えましょう。
座談会に参加したら、謝礼金から10.21%の源泉所得税を引かれていたけど、これって普通?
座談会・会場調査の謝礼金から所得税を源泉徴収されていることがあります。
私の経験では、源泉徴収されていないことの方が多いです。
企業が社外の個人に報酬を支払う場合に、
報酬が100万円以下の場合は10.21%の所得税を企業側が源泉徴収する
義務があります。
謝礼金から所得税を源泉徴収されていた場合、所得が少ない人(所得税率が10%未満の人)は確定申告を行えば、納めすぎた税金が戻ってきますよ。
賢くポイント交換!アンケートモニター収入を節税するテクニックとは?
アンケートで貯めたポイントをいつ交換するかによって、副収入が発生するタイミングを調整できます。
ベストなタイミングでポイント交換して、節税しましょう。
ポイント交換が完了したタイミングで収入が発生する!
アンケートモニターでお小遣いを稼ぐとき、
所得税法上の「雑収入」が発生するのは、アンケートサイトでポイントが付与されたタイミングではありません。
ポイントを現金や金券に交換したタイミングで「雑収入」が発生したものとみなします。
上の図をご覧ください。
ポイント交換を申請した時点(水色)では、まだアンケートモニターの謝礼を受け取っていないので雑収入が発生したことにはなりません。
現金や金券を実際に受け取った時点(ピンク)で雑収入が発生します。
例えば、4月~11月にアンケートで稼いだポイントを12月に現金へ交換した場合、雑収入が発生するのは12月です。
もし翌年の1月にまとめてポイント交換した場合には、翌年1月の雑収入になります。
つまり、ポイント交換を行わない限り、アンケートモニターの収入は未来に持ち越せるのです。
という年は、10月~12月頃のポイント交換を控えてポイントを貯めておき、年内の雑所得を減らすことで、所得税を節税できます。
逆のパターンで、
という場合は、年末までにアンケートサイトに貯まっているポイントを全て交換してしまった方が、翌年の所得税を増やさずに済みます。
賢くポイント交換して節税しよう!
現在、アンケートサイトのほとんどがポイント制です。
いつ、いくら分のポイントを交換するのか、自分の都合で決められます。
お得なタイミングで交換したいね!
アンケートモニターの収入が会社にバレることはある?
結論から言うと、アンケートモニターだけでは大金を稼げないので、
会社に副収入がバレるようなことにはならないと思います。
もし、超高額謝礼の調査に参加して税金が課せられたとしても、会社の給与計算担当者が副収入の存在を察することができるかどうか……という程度で、
アンケートモニターで稼いだことまではわかりません。
私は経理の職歴が長く、会社で給与計算を担当していました。
年に一度、役所から会社に社員の住民税額を知らせる書類(住民税決定通知書)が届くのですが、税額と社員の給与額が釣り合っていないときは
「この人、給与のほかにも何かしら副収入があったんだな」
とわかります。
ただし、何をやって稼いだのかはわかりませんし、それを社員に尋ねることもありません。
住民税は副業のほかにも、例えば不動産の売却などでも上がるので、副業禁止の会社であっても「なぜ住民税がこの金額なのか」というところまでは干渉しません。
給与計算担当者は役所が知らせてきた住民税額を給与から天引きして、
社員全員分の住民税をまとめて納付するだけです。
(これを住民税の特別徴収と言います)
もし副収入の金額が大きくて、「何かしら副収入があること」を会社の誰にもバレたくないなら、確定申告書に住民税の徴収方法を選ぶ欄があるので
「自分で納付」の方に○をつけて申告しましょう。
この欄で「給与から差引き」を選ぶと、副業分の住民税も給与天引きで会社に納付してもらうことになります。
アンケートモニターではあまり関係のない話ですが、暗号資産(仮想通貨)で利益が出ているような人は住民税額も高額になるので、「自分で納付」にチェックを入れて確定申告しているようです。
アンケートモニターの収入が家族にバレることはある?
上の質問で、「アンケートモニターの収入が会社にバレることはない」と書きましたが、家族にはバレるかもしれません。
アンケートで貯めたポイントを現金に交換した場合、通帳の取引明細に調査会社の名前が載ります。(カ)マクロミル、など)
家族に通帳を見られたときに「えっ?この会社からの入金は何?」となるでしょう。
家族に内緒でアンケートモニターをやりたい人は、現金よりもAmazonギフト券や他社ポイントで謝礼を受け取るのがおすすめです。
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